特定農林水産物等の名称の保護に関する法律施行規則平成二十七年農林水産省令第五十八号
第30条(権限の委任)
法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。以下同じ。)に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第三十四条第一項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対する報告の徴収 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長 二 法第三十四条第一項の規定による登録生産者団体、生産業者その他の関係者に関する立入検査 当該登録生産者団体、生産業者その他の関係者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長 三 法第三十五条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による前条第四号イ及びロに掲げる者に関する調査 当該調査に係る同号イ及びロに掲げる者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長