食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令平成二十七年内閣府・農林水産省令第二号
第2条(消費者庁長官又は農林水産大臣に対する申出の手続)
法第十二条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める手続は、次に掲げる事項を記載した文書をもって行うものとする。 一 申出人の氏名又は名称及び住所 二 申出に係る食品の種類 三 申出の理由 四 申出に係る食品に係る食品関連事業者等の氏名又は名称及び住所 五 申出に係る食品の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称