電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令平成二十七年経済産業省令第五十六号
第1の2条(旧一般電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(次項において「整備等政令」という。)第三十五条第一項の場合における電気事業法施行規則第三条の十二第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。
2 整備等政令第三十五条第二項の場合における電気事業法施行規則第三条の十三第二項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは、「第二号から第四号まで」とする。