電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令平成二十七年経済産業省令第五十六号 第14条(特定小売供給開始の届出) 平成二十六年改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十六年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第七条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の特定小売供給開始届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。