国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則平成二十七年国土交通省令第五十七号
第2条(対価と併せて特定道路公社の業務に要する費用を償う収入の範囲)
構造改革特別区域法施行令(次条において「令」という。)第六条第三項の国土交通省令で定める収入は、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金であって、認定公社管理道路運営事業(法第二十八条第一項に規定する認定公社管理道路運営事業をいう。)を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路(同条第一項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)の通行又は利用に係るものに限る。)、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料、延滞金その他の当該公社管理道路に係る地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十一条第一項の業務に係る収入(法第二十八条第十項に規定する対価を除く。)とする。