HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土交通省関係地域再生法施行規則平成二十七年国土交通省令第五十八号

第6条(変更の届出)

法第十七条の十八第三項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第二項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

この条文が引く先 0

なし