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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第91条(解散の登記)

第六十二条第一項第一号若しくは第四号又は第八十二条の十三第一項第一号の規定により組合等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。