国土交通省関係地域再生法施行規則平成二十七年国土交通省令第五十八号
第25条(住宅団地再生自家用有償旅客運送に係る自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされた住宅団地再生自家用有償旅客運送者における旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の二第一項の規定の適用については、同項中「第六号様式」とあるのは「国土交通省関係地域再生法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十八号)別記様式第十」とする。