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国土交通省関係地域再生法施行規則平成二十七年国土交通省令第五十八号

第30条(権限の委任)

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長(第三号に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。 一 法第十七条の三十六第二十七項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。 二 法第十七条の五十一の規定により認定すること。 三 法第十七条の五十五の規定により認定すること。 四 第二十二条の規定により登録簿に記載すること。 五 第二十三条の規定により登録証を交付すること。 六 第二十四条の規定により更新登録申請書を受理すること。 2 法第十七条の五十九の規定による報告の求めは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。 3 第一項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち同項第一号及び第四号から第六号までに規定する権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。