空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則平成二十七年総務省・国土交通省令第一号 第2条(公示の方法) 法第二十二条第十三項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。