半島振興法施行規則平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号 第4条(法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更) 法第九条の四第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 計画期間の六月以内の変更 三 前二号に掲げるもののほか、産業振興促進計画の実施に支障がないと主務大臣が認める変更