HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
防衛装備庁施設等機関組織規則平成二十七年防衛省令第十五号

第10条(誘導技術研究部の所掌業務)

誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。 一 誘導武器のシステム化に関すること。 二 誘導武器用機器(第八条第二号並びに前条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に関すること。 三 誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。 四 前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし