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防衛装備庁施設等機関組織規則平成二十七年防衛省令第十五号

第44条(事業推進ユニットの所掌業務)

事業推進ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。 一 防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号及び第三号に掲げるものに関すること(前条第一号に掲げるものを除く。)。 二 前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし