行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則平成二十七年特定個人情報保護委員会規則第五号
第2条(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
法第二十九条の四第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 次に掲げる特定個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態 イ 情報提供ネットワークシステム及びこれに接続された電子計算機に記録された特定個人情報 ロ 個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために使用する情報システムにおいて管理される特定個人情報 ハ 行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人が個人番号関係事務を処理するために使用する情報システム並びに行政機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人から個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者が当該個人番号関係事務を処理するために使用する情報システムにおいて管理される特定個人情報 二 次に掲げる事態 イ 不正の目的をもって行われたおそれがある特定個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態 ロ 不正の目的をもって、特定個人情報が利用され、又は利用されたおそれがある事態 ハ 不正の目的をもって、特定個人情報が提供され、又は提供されたおそれがある事態 三 個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者の保有する特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報が電磁的方法により不特定多数の者に閲覧され、又は閲覧されるおそれがある事態 四 次に掲げる特定個人情報に係る本人の数が百人を超える事態 イ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある特定個人情報 ロ 法第九条の規定に反して利用され、又は利用されたおそれがある個人番号を含む特定個人情報 ハ 法第十九条の規定に反して提供され、又は提供されたおそれがある特定個人情報