国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号 第25条(債務履行禁止命令に係る通知の方法) 法第十六条第一項の規定による通知は、別記様式第十六号の債務履行禁止命令通知書を送付して行うものとする。