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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

第26条(規制対象財産の提出命令の方法)

法第十七条第一項の規定による命令は、別記様式第十七号の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし