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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

第29条(仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)

法第十七条第二項の規定による通知は、別記様式第二十号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし