国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
第31条(仮領置した規制対象財産の返還方法)
法第十七条第四項、第五項又は第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第二十二号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。 この場合において、当該返還をした公安委員会は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。