国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
第40条(民間事業者等への情報の提供等)
国家公安委員会は、国際的なテロリズムの行為並びに北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)第八条第一号に規定する北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等をいう。)及びイランによる核兵器等の開発等(同条第二号に規定するイランによる核兵器等の開発等をいう。)の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深め、もって法第二章及び第三章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、民間事業者その他の者に対し、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。