HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則平成二十七年国家公安委員会規則第十七号

第2条(主宰者の指名)

準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。 2 主宰者は、意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察庁職員のうちから指名する。 3 主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、国家公安委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし