人事院規則一―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)平成二十七年人事院規則一―六四 第2条(定義) この規則において、「特定業務」、「任命権者」又は「派遣職員」とは、それぞれ令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十六条第一項又は第十七条第七項に規定する特定業務、任命権者又は派遣職員をいう。