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人事院規則一―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)平成二十七年人事院規則一―六五

第11条(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

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なし