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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律平成二十八年法律第七十六号

第13条(型式認定)

内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの設計について型式認定を行う。 2 前項の型式認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 人工衛星の打上げ用ロケットの設計 三 その他内閣府令で定める事項 3 内閣総理大臣は、第一項の申請があったときは、その申請に係る人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合していると認めるときは、同項の型式認定をしなければならない。 4 第一項の型式認定は、申請者に型式認定番号が付された型式認定書を交付することによって行う。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第4条 (許可) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第6条 (許可の基準) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第15条 (型式認定の取消し) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第16条 (適合認定) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第19条 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第31条 (立入検査等) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第32条 (指導等) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第33条 (是正命令) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第60条 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第62条 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第5条 (人工衛星等の打上げに係る許可の申請等) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第13条 (人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第14条 (設計等の変更の申請等) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第15条 (型式認定の取消しを行う場合の手続) 引用 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則 第19条 (国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例)