HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律平成二十八年法律第七十六号

第55条(宇宙政策委員会の意見の聴取)

内閣総理大臣は、第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号又は第二十二条第二号若しくは第三号の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、宇宙政策委員会の意見を聴かなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし