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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律平成二十八年法律第七十六号

第56条(財務大臣との協議)

内閣総理大臣は、第九条第二項又は第四十条第二項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし