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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律平成二十八年法律第七十六号

第57条(国に対する適用除外)

国が行う人工衛星等の打上げについては、第四条第一項の規定は、適用しない。 2 国が行う人工衛星の管理については、第二十条第一項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし