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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第113条

組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし