HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
中小企業等協同組合法
昭和二十四年法律第百八十一号
第113条
組合が第七条第三項の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたときは、その組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
中小企業等協同組合法
第7条
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索