外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号 第53条(分野所管行政機関の長への要請) 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護のために必要があると認めるときは、個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長(次条第一項において「分野所管行政機関の長」という。)に対して、当該個別育成就労産業分野に係る育成就労に関し必要な協力を要請することができる。