外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号 第62条(登記) 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。