民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律平成二十八年法律第百十号 第17条(名義貸しの禁止) 民間あっせん機関は、自己の名義をもって、他人に養子縁組あっせん事業を行わせてはならない。