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中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号

第121条(刑事補償の特例)

第百十二条の三の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。