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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号

第2条(定義)

この法律において「対象施設」とは、次に掲げる施設をいう。 一 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の二に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関(国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)第一条第二項に規定する国会に置かれる機関をいう。)の庁舎(国家機関がその事務を処理するために使用する建築物(専ら公園の管理事務所として使用されるものを除く。)をいう。ハ及びニにおいて同じ。)であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの ロ 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸 ハ ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関(危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下このハにおいて同じ。)に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの ニ 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの ホ 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの ヘ 第四条第一項の規定により対象政党事務所として指定された施設 二 第五条第一項の規定により対象外国公館等として指定された施設 三 第六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設 四 第七条第一項の規定により対象空港として指定された施設 五 第八条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設 2 この法律において「対象施設周辺地域」とは、前項第一号イからホまでに掲げる対象施設については次条第二項の規定により指定された地域をいい、同号ヘに掲げる対象施設については第四条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第二号に掲げる対象施設については第五条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第三号に掲げる対象施設については第六条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第四号に掲げる対象施設については第七条第二項の規定により指定された地域をいい、前項第五号に掲げる対象施設については第八条第二項の規定により指定された地域をいう。 3 この法律において「小型無人機」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいう。 4 この法律において「特定航空用機器」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいう。 5 この法律において「小型無人機等の飛行」とは、次に掲げる行為をいう。 一 小型無人機を飛行させること。 二 特定航空用機器を用いて人が飛行すること。

この条文を準用・引用する条文 8

準用 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第11条 (対象施設の安全の確保のための措置) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第31条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第18条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等) 引用 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第6条 (対象防衛関係施設の指定等) 引用 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第7条 (対象空港の指定等) 引用 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第10条 (対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止) 引用 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第2条 (特定航空用機器) 引用 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則 第3条 (施設管理者等の通報の方法)