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中小企業等協同組合法施行法昭和二十四年法律第百八十二号

第6条

第四条第一項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、前条第一項の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。