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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律平成二十八年法律第九号

第13条(罰則)

第十条第一項の規定に違反して対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 第十一条第一項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。