中小企業等協同組合法施行法昭和二十四年法律第百八十二号
第9条
塩業組合が第四条第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その塩業組合が保証責任の組合であつたときは、塩業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた塩業組合の債務については、旧塩専売法第十七条ノ八第三項但書の規定による責任を免れることができない。
2 前項の責任は、第四条第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。