合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号 第23条(登録実施機関の登録) 第十五条の主務大臣の登録(以下「登録実施機関の登録」という。)は、同条の木材関連事業者の登録の実施に関する事務(以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。