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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号

第26条(登録実施機関の登録の更新)

登録実施機関の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、登録実施機関の登録の更新について準用する。

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なし