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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号

第35条(帳簿の記載等)

登録実施機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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なし