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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号

第37条(聴聞の方法の特例)

第三十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし