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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号

第44条

第三十四条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。