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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
平成二十八年法律第四十八号
第45条
第十一条第四項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律
第11条
(勧告及び命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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