合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号 第47条 第四十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。