合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律平成二十八年法律第四十八号 第49条 第三十一条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。