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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律平成二十八年法律第七十三号

第12条(国家公安委員会への情報提供等)

外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含む。)又は国外犯罪被害者(国外犯罪被害者に該当すると思料される者を含む。)に関する情報であって前条第一項の裁定(以下「裁定」という。)に資するものとして国家公安委員会規則・外務省令で定めるものを取得したときは、これを国家公安委員会にできる限り速やかに提供するものとする。 2 国家公安委員会は、前項の規定により提供された情報を、関係する公安委員会に速やかに提供するものとする。

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なし