中小企業等協同組合法施行法昭和二十四年法律第百八十二号 第19条(財産承継の場合の地方税) 第四条又は第十一条から第十四条までの規定により財産を承継する場合においては、その移転に関しては、地方公共団体は、地方税を課することができない。