民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律平成二十八年法律第百一号 第1条(目的) この法律は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決並びに民間公益活動の自立した担い手の育成等を図り、もって国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することを目的とする。