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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
平成二十八年法律第百一号
第41条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
第42条
(預金保険法の適用)
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