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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
平成二十八年法律第百一号
第57条
第二十七条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
第27条
(休眠預金等交付金の使途及び区分経理)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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