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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律平成二十八年法律第百一号

第58条

第三十三条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし