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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令平成二十八年政令第八号

第1条(空気調和設備等)

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。 一 空気調和設備その他の機械換気設備 二 照明設備 三 給湯設備 四 昇降機

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なし